Digital Operational Resilience Act

Concept

EUの金融セクター向けデジタルオペレーショナル・レジリエンス規則

最終更新: 2026-10-20

5 References

https://www.refbase.ai/entity/dora-eu-digital-operational-resilience-act

Knowledge Dossier

公開済みEvidenceをIdentity / Capability / Credibility / Use Case / Constraints・Current Statusの軸で機械的に集約したものです(新規の主張・推測は含みません)。

Identity

  • EIOPAのDORAページによると、DORA(Regulation (EU) 2022/2554)は2022年12月14日付の規則で、2025年1月17日に適用が開始された。同ページは、サイバー攻撃やシステム障害などのICT障害に金融機関が耐え、対応し、復旧できるようにすることを主眼とし、20種類の金融機関およびICT第三者サービス提供者に適用されると説明している(2026年10月確認)。検証待ち Digital Operational Resilience Act (DORA)
  • ENISAの2025年1月17日付ニュースは、DORAが同日からEU全域のすべての金融機関に対して拘束力を持つと述べ、2023年1月16日に発効したと記している。ENISAは2024年6月にESAsと覚書(MoU)を締結しており、水平的なNIS2指令と分野特化のDORAの間で調和のとれたアプローチに向け、引き続きESAsと協力するとしている。検証待ち EU financial entities cybersecurity upgrade: DORA is now alive and kicking

Capability

  • EIOPAのDORAページによると、DORA(Regulation (EU) 2022/2554)は2022年12月14日付の規則で、2025年1月17日に適用が開始された。同ページは、サイバー攻撃やシステム障害などのICT障害に金融機関が耐え、対応し、復旧できるようにすることを主眼とし、20種類の金融機関およびICT第三者サービス提供者に適用されると説明している(2026年10月確認)。検証待ち Digital Operational Resilience Act (DORA)
  • アイルランド中央銀行のページは、DORAが2022年12月27日に欧州連合官報で公表され、2025年1月17日から適用されていると説明している。同ページは、DORAが導入する規則の対象分野として、ICTリスク管理、ICT関連インシデントの管理・分類・報告、デジタルオペレーショナル・レジリエンスのテスト、重要ICT第三者サービス提供者の監督枠組みを含むICT第三者リスク管理、情報共有の取り決めを挙げ、同中央銀行が規制する幅広い金融機関に適用されるとしている(2026年10月確認)。検証待ち Digital Operational Resilience Act (DORA)
  • EBAのDORAページによると、EBA・EIOPA・ESMAの3つの欧州監督当局(ESAs)は、重要ICT第三者サービス提供者(CTPP)に対してLead Overseer(主任監督者)の役割を担い、EU全域の規模でCTPPを監視する。同ページは、Lead Overseerが情報提供の要求、オフサイト調査・オンサイト検査、罰則の賦課、勧告の発出を行えると記し、この監督枠組みがENISAとの協力の恩恵を受けるとしている(2026年10月確認)。検証待ち Digital Operational Resilience Act

Credibility

  • 欧州監督当局(EBA・EIOPA・ESMA)は2025年11月18日、DORAに基づく重要ICT第三者サービス提供者(CTPP)の指定リストを公表した。ESMAの発表によれば、指定は、金融機関のICTサービス契約に関する情報レジスターの収集、各国当局と行うDORA所定の基準(システム上の重要性、重要または必須機能の支援における役割、代替可能性)による重要度評価、指定対象への通知と理由書提出機会の付与、という3段階で行われた。検証待ち The European Supervisory Authorities designate critical ICT third-party providers under the Digital Operational Resilience Act
  • 法律事務所Morgan Lewisは2025年11月18日付のブログ記事で、ESAsが19の重要ICT第三者サービス提供者(CTPP)のリストを公表したと報じた。同記事は、指定された提供者がESAsの直接監督の対象となること、ESAsが提供者の不遵守を公表し得ること、リストがESAsにより年次で更新・公表される予定であることを記している。ESMAの発表ページ自体は提供者数を記載していない。検証待ち DORA: EU Regulators Announce List of Critical ICT Third-Party Providers

Use Case

  • アイルランド中央銀行のページは、DORAが2022年12月27日に欧州連合官報で公表され、2025年1月17日から適用されていると説明している。同ページは、DORAが導入する規則の対象分野として、ICTリスク管理、ICT関連インシデントの管理・分類・報告、デジタルオペレーショナル・レジリエンスのテスト、重要ICT第三者サービス提供者の監督枠組みを含むICT第三者リスク管理、情報共有の取り決めを挙げ、同中央銀行が規制する幅広い金融機関に適用されるとしている(2026年10月確認)。検証待ち Digital Operational Resilience Act (DORA)

Constraints / Current Status

  • EBAのDORAページによると、EBA・EIOPA・ESMAの3つの欧州監督当局(ESAs)は、重要ICT第三者サービス提供者(CTPP)に対してLead Overseer(主任監督者)の役割を担い、EU全域の規模でCTPPを監視する。同ページは、Lead Overseerが情報提供の要求、オフサイト調査・オンサイト検査、罰則の賦課、勧告の発出を行えると記し、この監督枠組みがENISAとの協力の恩恵を受けるとしている(2026年10月確認)。検証待ち Digital Operational Resilience Act
  • 欧州監督当局(EBA・EIOPA・ESMA)は2025年11月18日、DORAに基づく重要ICT第三者サービス提供者(CTPP)の指定リストを公表した。ESMAの発表によれば、指定は、金融機関のICTサービス契約に関する情報レジスターの収集、各国当局と行うDORA所定の基準(システム上の重要性、重要または必須機能の支援における役割、代替可能性)による重要度評価、指定対象への通知と理由書提出機会の付与、という3段階で行われた。検証待ち The European Supervisory Authorities designate critical ICT third-party providers under the Digital Operational Resilience Act
  • ENISAの2025年1月17日付ニュースは、DORAが同日からEU全域のすべての金融機関に対して拘束力を持つと述べ、2023年1月16日に発効したと記している。ENISAは2024年6月にESAsと覚書(MoU)を締結しており、水平的なNIS2指令と分野特化のDORAの間で調和のとれたアプローチに向け、引き続きESAsと協力するとしている。検証待ち EU financial entities cybersecurity upgrade: DORA is now alive and kicking

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データアクセス

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