Publications Office of the European Union(EUR-Lex, official EU regulation portal)公式のEU法規(規則本文)(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02024R1689-20260727)は、Foundation Modelの規制対応状況に関する公的記録である。EU AI Act(Regulation 2024/1689)の公式条文(EUR-Lex掲載の統合版)が汎用目的AIモデルの法的定義について説明しており、具体的には「EU AI Act(Regulation 2024/1689)は、一般に基盤モデル(foundation model)と呼ばれるものに相当する規制上の用語である汎用目的AIモデル(general-purpose AI model)を第3条(63)で法的に定義しており、第53条ではこうしたモデルの提供者に対し、透明性・文書化に関する具体的な義務を課している。」といった記載がある。ただし、規制対応の状況は更新されうるため、この内容は取得時点のものです。適用範囲がどこまでかは、このSourceだけでは確認できない場合があります。 これはEU自身の規制上の用語である汎用目的AIモデル(general-purpose AI model)であり、文字通りfoundation modelという語ではない。両者は政策論議上は同義に扱われることが多いが、この法律自体はfoundation modelを定義済みの用語として用いていない。参照した統合条文は2026年7月27日時点で適用される版であり、ここで引用した冒頭の定義条項を超えて、システミックリスクや市場投入に関する条項へと続いている。2026年08月23日に同Sourceを取得し、この内容を確認した。検証待ちFoundation Modelの規制対応状況に関する公開情報
European Commission(欧州委員会 Digital Strategy公式サイト)公式のofficial government FAQ / explainer page published by the European Commission (not the regulation text itself, but an official EC interpretive guidance document)(https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/general-purpose-ai-models-ai-act-questions-answers)は、Foundation Modelの規制対応状況に関する公的記録である。既存Referenceは「汎用目的AIモデル」という区分自体の一般的な法的定義(第3条(63)・第53条の基本的透明性義務)を扱っているが、その中でも特に重い義務が課される『システミックリスク』区分への該当基準(具体的なFLOPs計算量の閾値)には触れていない。具体的には「EU AI Actは、基盤モデル(汎用目的AIモデル)のうち、学習に用いた累積計算量が10の25乗FLOPを超える場合に「高い影響力を持つ能力(high impact capabilities)」を有すると推定し、これを「システミックリスクを伴う汎用目的AIモデル」として、より重い評価・報告義務(第55条等)の対象に分類するという、計算量ベースの具体的な閾値を定めている。」といった記載がある。ただし、規制対応の状況は更新されうるため、この内容は取得時点のものです。適用範囲がどこまでかは、このSourceだけでは確認できない場合があります。 この10^25 FLOPsという閾値は「推定(presumption)」であり、欧州委員会は他の基準(ユーザー数・拡張性等)でも追加的にモデルを指定できるとされる。閾値は将来的に改定されうるため、この内容は取得時点のもの。具体的にどのモデルが現時点で該当するかはこのSourceには記載されていない。2026年08月23日に同Sourceを取得し、この内容を確認した。検証待ちFoundation Model規制対応状況に関する公開情報