提示された資料から言えるCERT-EUの特徴は、対象が90以上の構成員(EUの機関・団体・事務所・庁)に限られ、機関間サイバーセキュリティ委員会(IICB)の監督下にある機関間プロバイダーである点です。管理面では欧州委員会のデジタルサービス総局に収容されています。また、Airbus Protectの分析記事は、規則2023/2841の下でEU機関等が重大インシデントを24時間以内にCERT-EUへ報告できる体制を持つ必要があるとし、CERT-EUをEU機関向けサービスの「中核ハブ」と位置づけています。民間事業者との性能比較を示す資料は今回確認していません。
構成員・監督体制・規則上の位置づけから見た特徴
規則に基づきEU機関等の報告先・支援拠点として位置づけられている点が特徴である(Airbus Protectの分析に基づく)。