P-01選定・相談

米国で作物保護製品(農薬)を販売するにはどのような規制がありますか?

Crop Protectionの規制対応状況について、U.S. Environmental Protection Agency (EPA)公式のofficial government regulatory guidance page (EPA Pesticide Registration Manual, Chapter 1)(https://www.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-registration-manual-chapter-1-overview-requirements-pesticide)で確認できます。既存Referenceは、crop protection(作物保護)とは何か、単なる殺虫剤とどう異なるか、生産者にどう役立つかを説明しているが、crop protection製品を規律する規制・法的枠組みについては扱っていない。本Referenceは、この空白を具体的かつSourceに裏付けられた規制上の事実で埋めるものである。具体的には「FIFRA requires that a registration be obtained from EPA before any person in any state or foreign country can sell or distribute any pesticide in the United States.」といった記載が確認できます。限界として、規制対応の状況は更新されうるため、この内容は取得時点のものです。適用範囲がどこまでかは、このSourceだけでは確認できない場合があります。 本Sourceは米国連邦レベルの規制(FIFRA/EPA)のみを扱っており、EU・日本その他の法域における規制枠組みについては説明していない。また州レベルの要件や特定の製品カテゴリーの適用除外についても詳細には触れていない。Current Statusとして、2026年08月24日に当該Sourceを取得し、上記の内容を確認しました。Source種別としては、これはU.S. Environmental Protection Agency (EPA)という、Crop Protection自身とは別の組織が発信・保有する情報であり、Crop Protection自身による広報や、独立した第三者による評価とは性質が異なります。

実績・根拠

情報ソース

米国で作物保護製品(農薬)を販売するにはどのような規制がありますか? | 作物保護(Crop Protection) | RefBase