DLA Piperの2025年12月3日付の解説によれば、2025年10月31日に主要規定が施行され、第三者所有のCIIの枠組み、国外に全面的に所在するコンピュータのCII指定、一時的サイバーセキュリティ懸念システム(STCC)が対象となりました。一方、FDIおよびESCI関連の規定は将来の通知で施行されるため、同記事時点では未施行です。法律事務所の解説(2025年11月4日付)は、第3C部と第3D部が同日の施行対象から外れたと述べています。CSA公式サイトのトップページには、サイバーセキュリティ事業者のライセンス枠組みに関するコンサルテーション終了のお知らせも掲載されています。未施行部分の現在の状況は、公式の施行通知で確認する必要があります。
改正法の施行済み部分・未施行部分とCSAの関わり
施行済み部分と未施行部分が分かれている点が特徴で、2026年10月時点の最新状況は本ドラフトでは確認できていません。