連邦銀行法第12条は、ドイツ連邦銀行が同法に基づく権限の行使にあたり連邦政府の指示から独立していると定めています。ただし、ESCBの構成要素としての任務を損なわない範囲で、連邦政府の一般的な経済政策を支援するとも規定されています。また第3条は、同行を欧州中央銀行制度の不可欠な構成要素とし、物価安定を最優先の目標としているため、金融政策の運営は欧州の枠組みの中で位置づけられています。独立性は法律上の規定であり、実際の運用の評価は別の問題です。
ドイツ連邦銀行の独立性の法的根拠
法律の条文に限定した説明で、独立性の実際の評価や他国との比較は含みません。