DICOM Part 1の適用範囲によれば、DICOMが定めるのは、適合を主張する機器が従う通信プロトコルとコマンドの構文・意味、メディア保存サービス、画像へのアクセスを容易にするファイル形式と医用ディレクトリ構造、適合性情報です。逆に、DICOMが規定しないものとして、機器の実装の詳細、複数機器を統合したシステム全体に期待される機能、実装の適合性を評価する試験・検証手順が明記されています。つまり、DICOMは機器間の相互運用のための共通ルールであり、製品の性能や適合性の判定方法まで一律に定めるものではありません。
DICOMの規定範囲と規定外の範囲の比較
他の標準規格との比較は今回の根拠に含まれていません。