P-06推薦理由

なぜ製造者や輸入者はCRAへの対応が必要なのですか?

法律事務所McCann FitzGeraldによれば、CRAの義務は製造者に課されますが、輸入者や流通業者も、自社名義で製品を販売したり実質的に改変したりすれば製造者として扱われうるとされます。CRAには域外適用があり、EU市場に製品を出すあらゆる事業者に適用されると指摘されています。欧州委員会の説明では、報告義務は2026年9月11日から、主要な義務は2027年12月11日から適用され、デジタル要素を含む製品にはCEマーキングが関わります。自社の立場が製造者に当たるかの確認が出発点になります。

実績・根拠

向いている相談

対応が必要となる立場と時期

他の選択肢との違い

輸入者・流通業者も一定の場合に製造者扱いとなりうる点が特徴(法律事務所の解説)。

よくある質問

海外企業にも適用されますか?
McCann FitzGeraldは、CRAに域外適用があり、EU市場に製品を出すあらゆる事業者に適用されると指摘しています。

情報ソース