公式ページによれば、EPOの集中手続は出願1件で最大46か国の保護を得られる仕組みです。これに対し、2023年に始まったユニタリー・パテントは、EU18か国にまたがる保護を簡素な手続で得られる制度で、請求は累計8万件超、2025年の利用率は28.7%でした(2026年3月24日のプレスリリース)。通常の欧州特許は対象国数が広く、ユニタリー・パテントは対象がEU18か国に限られるという違いが読み取れます。需要面では、EPOは2025年の出願が過去最多の201,974件(前年比1.4%増)だったと公表しています。どちらを選ぶかの費用比較や手続の詳細は引用元に含まれません。
EPOが提供する2つの保護の仕組みの対象範囲と利用状況の違い。
対象国数(最大46か国と18か国)と制度の新しさ(2023年開始)に違いがあり、2025年の出願件数は過去最多だったが、費用比較は引用元に無い。