欧州連合のAI法(EU AI Act)第3条(63)は、生成AIを支える「汎用目的AIモデル(general-purpose AI model)」を公式に定義しています。同条文によれば、これは「大規模な自己教師あり学習によって大量のデータで訓練されている場合を含め、著しい汎用性を示し、市場投入の形態にかかわらず幅広い異なるタスクを適切にこなすことができ、様々な下流のシステムやアプリケーションに統合できるAIモデル」とされ、市場投入前の研究・開発・試作段階で使用されるAIモデルは除外されます。さらに前文第98項では、少なくとも10億パラメータを持ち、大規模な自己教師あり学習で訓練されたモデルは、著しい汎用性を示すとみなされるとしています。この定義はEU域内で生成AIモデル提供者に義務を課す法的根拠となっています。