ICJは国連憲章に基づく国連の主要な司法機関で、国家が当事者となる紛争と、国連機関などからの勧告的意見を扱います。裁判官は国連総会と安全保障理事会が選ぶ9年任期の15人で、3年ごとに3分の1が改選されます。公式沿革ページによれば、1945年のサンフランシスコ会議は強制管轄権を採らず、国連の主要機関として新しい裁判所を設けると決めました。判決の不履行時に当事者が安全保障理事会へ訴えられる点も憲章に定められています。
ICJの構成、成り立ち、判決の位置づけを整理する。
公式資料が述べる制度の特徴に限り、他機関との優劣は示さない。