P-04課題解決

給与計算では、源泉徴収した税金の納付についてどのようなルールに従う必要がありますか?

米国内国歳入庁(IRS)公式サイトのTopic 757(2026年4月22日最終更新)によると、雇用主は従業員から源泉徴収した連邦所得税に加え、雇用主・従業員双方の社会保障税とメディケア税を納付する義務があります。納付スケジュールは、遡及期間中の申告額が5万ドル以下であれば翌月15日までに納付する「月次スケジュール」、5万ドルを超える場合は給与支払日に応じて翌週水曜または金曜までに納付する「半月次スケジュール」に分かれます。さらに、ある納付期間中に累積額が10万ドル以上に達した場合は翌営業日までに納付する必要があり、その年と翌年は半月次納付者として扱われます。納付が遅れた場合、不足していた場合、またはIRSへ直接郵送してしまった場合には罰則が科される可能性があります。

実績・根拠

情報ソース