安全基準の側面では、制定法の目的規定が、州際通商における自動車・自動車装備の安全基準を定めることと、必要な安全研究開発を行うことを挙げています。一方、欠陥対応の側面では、メーカーが安全に関わる欠陥を知り誠実に判断した場合に運輸長官へ通知する義務があり、運輸長官が最終判断を下す場合はメーカーに応答の機会を与える必要があります。実際の調査では、業界紙TTによれば、NHTSAはTesla「Full Self-Driving」に関する2024年開始の調査を2026年3月にengineering analysisへ引き上げ、同記事はこれがリコール要請の根拠になりうるとしています。
安全基準の設定と、欠陥の通知・調査・リコール手続きの制度上の違い
条文は運輸長官を主体として規定しており、NHTSAへの権限の割り当ての細部はここでは扱いません。調査の結論は2026年3月時点の報道に限り、未確認です。