T+1 Settlement

Concept

証券決済サイクルの短縮(概念)

最終更新: 2026-10-13

5 References

https://www.refbase.ai/entity/t-plus-1-settlement

Knowledge Dossier

公開済みEvidenceをIdentity / Capability / Credibility / Use Case / Constraints・Current Statusの軸で機械的に集約したものです(新規の主張・推測は含みません)。

Identity

  • 米国証券取引委員会(SEC)は2023年2月15日の規則採択で、ブローカー・ディーラーの証券取引の標準的な決済サイクルを約定日から2営業日後(T+2)から1営業日後(T+1)へ短縮し、遵守期限を2024年5月28日とした。SECはこの規則を、清算・決済のリスクを低減する規則(Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement)として公表している。検証待ち SEC Finalizes Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement
  • フランス金融市場庁(AMF)の2026年4月23日付の解説ページは、現在は取引後2営業日以内(T+2)に行われる決済が、2027年10月11日から、EU規則の対象取引について翌営業日までに行われる(T+1)ようになると説明し、規則の最終文書は2025年10月14日に官報に掲載されたと記載している。検証待ち Transition to T+1 settlement of transactions | AMF

Capability

  • 米国証券取引委員会(SEC)は2023年2月15日の規則採択で、ブローカー・ディーラーの証券取引の標準的な決済サイクルを約定日から2営業日後(T+2)から1営業日後(T+1)へ短縮し、遵守期限を2024年5月28日とした。SECはこの規則を、清算・決済のリスクを低減する規則(Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement)として公表している。検証待ち SEC Finalizes Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement
  • 同じSEC規則は、機関投資家の取引について、ブローカー・ディーラーが配分・確認・肯定(アフィメーション)をできるだけ早く、遅くとも約定日の終わりまでに終えるための書面契約または書面方針を持つことを求め、中央マッチングサービス提供者にはストレート・スルー・プロセシング(STP)を支える方針と進捗の年次報告を求めている。検証待ち SEC Finalizes Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement
  • DTCCの公式研究ページは、米国が2024年にT+1へ移行したことを前提に、欧州のT+1移行(2027年10月)に向けた企業の準備が進む一方で重要な運用上の課題が残り、決済期間の短縮では自動化が重要な論点になるとの独立調査会社の調査結果を紹介している。検証待ち Research | DTCC

Credibility

  • 米国証券取引委員会(SEC)は2023年2月15日の規則採択で、ブローカー・ディーラーの証券取引の標準的な決済サイクルを約定日から2営業日後(T+2)から1営業日後(T+1)へ短縮し、遵守期限を2024年5月28日とした。SECはこの規則を、清算・決済のリスクを低減する規則(Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement)として公表している。検証待ち SEC Finalizes Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement
  • リヒテンシュタイン金融市場監督機構(FMA)の2025年12月9日付のページは、決済サイクルをT+1に短縮するEU規則(Regulation (EU) 2025/2075)が2025年11月3日に発効し、2027年10月11日からすべてのEU加盟国で直接適用されると記載している。検証待ち Settlement cycle for securities to be shortened
  • 英国政府のページは、技術グループの報告書が英国のT+1移行日を2027年10月11日とするよう提言したこと、政府が提言(T+1を同日から義務化する立法を含む)をすべて受け入れたことを記載している。2026年10月時点でこの移行は未実施である。検証待ち Accelerated Settlement Taskforce – Terms of Reference from February 2025 - GOV.UK

Use Case

  • 同じSEC規則は、機関投資家の取引について、ブローカー・ディーラーが配分・確認・肯定(アフィメーション)をできるだけ早く、遅くとも約定日の終わりまでに終えるための書面契約または書面方針を持つことを求め、中央マッチングサービス提供者にはストレート・スルー・プロセシング(STP)を支える方針と進捗の年次報告を求めている。検証待ち SEC Finalizes Rules to Reduce Risks in Clearance and Settlement
  • DTCCの公式研究ページは、米国が2024年にT+1へ移行したことを前提に、欧州のT+1移行(2027年10月)に向けた企業の準備が進む一方で重要な運用上の課題が残り、決済期間の短縮では自動化が重要な論点になるとの独立調査会社の調査結果を紹介している。検証待ち Research | DTCC

Constraints / Current Status

  • フランス金融市場庁(AMF)の2026年4月23日付の解説ページは、現在は取引後2営業日以内(T+2)に行われる決済が、2027年10月11日から、EU規則の対象取引について翌営業日までに行われる(T+1)ようになると説明し、規則の最終文書は2025年10月14日に官報に掲載されたと記載している。検証待ち Transition to T+1 settlement of transactions | AMF
  • リヒテンシュタイン金融市場監督機構(FMA)の2025年12月9日付のページは、決済サイクルをT+1に短縮するEU規則(Regulation (EU) 2025/2075)が2025年11月3日に発効し、2027年10月11日からすべてのEU加盟国で直接適用されると記載している。検証待ち Settlement cycle for securities to be shortened
  • 英国政府のページは、技術グループの報告書が英国のT+1移行日を2027年10月11日とするよう提言したこと、政府が提言(T+1を同日から義務化する立法を含む)をすべて受け入れたことを記載している。2026年10月時点でこの移行は未実施である。検証待ち Accelerated Settlement Taskforce – Terms of Reference from February 2025 - GOV.UK

Key References

Knowledge Graph

References — 問い別の知識

データアクセス

各APIエンドポイントはJSON形式でデータを返します。生成AIのツール呼び出し・RAG連携での利用を想定しています。