P-05出典・引用

eディスカバリーにおいて、電子データ(ESI)を保全しなかった場合の法的な制裁基準はどのように定められていますか?

米国の連邦民事訴訟規則(FRCP)第37条(e)項は、eディスカバリーにおいて電子的に保存された情報(ESI)を保全しなかった当事者への制裁基準を定めています。Cornell大学のLegal Information Institute(LII)が公開する同条文によれば、裁判所が制裁措置を科せるのは、①ESIが訴訟を見越して保全されるべきだった、②当事者が合理的な保全手段を取らなかった、③情報が失われた、④他の証拠開示では復元・代替できない、という4条件がそろった場合に限られます。さらに、当事者に情報を利用させない意図があったと認定された場合に限り、裁判所は不利な推定や訴訟却下・欠席判決といった重い措置を取ることができます。日常的な電子情報システムの通常運用により失われた情報については、合理的な保全手段を取っていた場合はセーフハーバー規定により制裁の対象外となります。

実績・根拠

情報ソース