世界貿易機関(WTO)公式サイトによると、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)は1995年1月1日に発効した、知的財産分野で最も包括的な多国間協定とされ、WTO加盟国すべてに適用されます。同協定は著作権および関連する権利、商標・サービスマーク、地理的表示、意匠、特許(植物品種を含む)、集積回路の回路配置、非開示情報(営業秘密)という7つの分野を対象とし、それぞれについて最低限の保護基準を定めています。具体的には、特許は出願日から最低20年間、あらゆる技術分野で差別なく保護されなければならず、著作権は著作者の生存期間に加え死後50年を基準とし、意匠は最低10年間、商標の登録・更新期間は最低7年間で無期限更新を可能とすることが定められています。同協定は「最低基準協定」として、加盟国がこれを上回る保護を提供することも認めています。