東京都新宿区の公式サイトによれば、2024年12月2日(令和6年12月2日)よりマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付が終了しました。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した『マイナ保険証』を医療機関で提示することで受診でき、後期高齢者医療制度の加入者などマイナ保険証を利用しない人には資格確認書が交付されるとされています。同ページによれば、限度区分を記載した資格確認書がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いが免除されるという利点があるとされています。ただしこれは新宿区という一自治体の案内ページに基づく情報であり、制度の細部の運用が他の自治体でも完全に同一とは限らない点に留意が必要です。2026年8月29日時点でこのページの内容を確認しました。情報源はデジタル庁ではなく東京都新宿区という地方自治体が運営する公式サイトです。