Software Supply Chain Securityの規制対応状況について、欧州連合(EU)公式のEU公式規則法文(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ%3AL_202402847)で確認できます。EUの公式法令データベースEUR-Lexに掲載された規則の前文であり、具体的には「脆弱性分析を促進するため、デジタル要素を持つ製品の製造者は、SBOM(ソフトウェア部品表)の作成を含め、当該製品に含まれるコンポーネントを特定・文書化すべきである、と定めている」といった記載が確認できます。限界として、規制対応の状況は更新されうるため、この内容は取得時点のものです。適用範囲がどこまでかは、このSourceだけでは確認できない場合があります。 EU法における前文(recital)は説明的・解釈的なものであり、拘束力のある本則(条文)そのものではない(拘束力を持つ義務は第13条・附属書Iにあるが、今回のセッションでは本文の逐語的な確認までは至らなかった)。またこの規則は2027年12月11日から適用されるため、アクセス時点ではSBOM義務はまだ発効していない。Current Statusとして、2026年8月21日に当該Sourceを取得し、上記の内容を確認しました。Source種別としては、これは欧州連合(EU)に対する届出・開示、または欧州連合(EU)が保持する公的記録であり、企業自身の広報や第三者による評価とは性質が異なります。