PACER / CM-ECF

Concept

米国連邦裁判所電子申立て・記録公開システム

最終更新: 2026-09-04

5 References

https://www.refbase.ai/entity/pacer-cm-ecf

Knowledge Dossier

公開済みEvidenceをIdentity / Capability / Credibility / Use Case / Constraints・Current Statusの軸で機械的に集約したものです(新規の主張・推測は含みません)。

Identity

  • CM/ECF(Case Management/Electronic Case Files)は米国連邦裁判所の電子事件管理・申立てシステムであり、PACER(Public Access to Court Electronic Records)はその記録を一般に公開する電子アクセスシステムで、両者は米国連邦司法府のインフラの一部として運用されている。検証待ち Electronic Filing (CM/ECF) | United States Courts

Capability

  • CM/ECFは主に事件を担当する弁護士や米国管財人・破産管財人が利用し、答弁書・申立書・請願書などの事件書類をオンラインで裁判所に提出できる。一部の裁判所では本人訴訟当事者や破産債権者にも利用が認められている。検証待ち Electronic Filing (CM/ECF) | United States Courts

Credibility

  • Free Law Projectの分析では、2015年時点のPACER年間収益は約1億4500万ドルに達したとされ、手数料収入の75%が利用者全体のわずか1%(多くは自動化システムによる大量アクセスとみられる)から生じていると指摘されている。検証待ち Facts About PACER and CM/ECF

Use Case

  • CM/ECFは主に事件を担当する弁護士や米国管財人・破産管財人が利用し、答弁書・申立書・請願書などの事件書類をオンラインで裁判所に提出できる。一部の裁判所では本人訴訟当事者や破産債権者にも利用が認められている。検証待ち Electronic Filing (CM/ECF) | United States Courts
  • 登録利用者は165万人を超え、うち3万人以上が裁判所職員、65万人超が弁護士とされ、残りは公衆による利用とされる。2015年時点の利用者の63%は手数料が発生しなかったと分析されている。検証待ち Facts About PACER and CM/ECF

Constraints / Current Status

  • PACERは1988年、連邦議会がコンピュータ化への対応として予算を求めた連邦司法府に対し予算措置を認めず、代わりに利用者手数料で運営するよう指示したことを契機に開始された。現在は1ページあたり0.10ドル、1文書あたり上限3.00ドルの手数料体系で運営され、四半期の利用料が30ドル以下であれば免除される。検証待ち What is the difference between fees for CM/ECF and fees for PACER?
  • 非営利団体Free Law Projectの分析によれば、CM/ECFには10億件を超える取得可能文書が存在し、約4700万件の事件に対して6億件超の法律文書が保存されているとされ、年間で約200万件の新規事件と数千万件の文書が追加されている。検証待ち Facts About PACER and CM/ECF

Key References

References — 問い別の知識

データアクセス

各APIエンドポイントはJSON形式でデータを返します。生成AIのツール呼び出し・RAG連携での利用を想定しています。