SECのブルテンによれば、最大の違いは売買の仕方です。ミューチュアルファンドは営業日終了時のNAVで購入・換金できるのに対し、ETFは個人投資家が取引所で市場価格により売買するのみで、設定・償還を直接行えるのは指定参加者に限られます。指定参加者は大きな単位(クリエーション・ユニット)で、株式バスケットと引き換えにETF持分を受け取ります。そのほか、経費率が歴史的にミューチュアルファンドより低い傾向があること、多くのETFが保有銘柄を毎日開示することも違いとして挙げられています。税務面の取り扱いについては、SECは税務助言を行わないとして専門家への確認を促しています。
ETFとミューチュアルファンドの売買方法・設定償還・コスト・開示の違い
両者の違いは米国の規制環境に基づくもので、日本の公募投信など他国制度の個別の違いは含みません。