民事訴訟規則の実務指針(Practice Direction 51O)第2.2項により、法定代理人がついた当事者にはCE-Fileの利用が義務化されている。一方、本人訴訟当事者(litigants in person)は郵送や持参など他の提出方法を選ぶこともできるとされる。
義務化の対象を確認したい法律専門家・本人訴訟当事者向け。
代理人の有無によって利用義務の有無が分かれる点が制度上の特徴。