管轄の範囲は、ローマ規程の条文で確認できます。第1条はICCを常設の機関とし、国内の刑事管轄権を補完するものと定め、第5条は管轄犯罪をジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略犯罪に限定しています。どの国が規程の締約国かは、国連条約集のローマ規程のページで確認でき、2026年10月15日時点で125の締約国と、2026年の脱退通告の一覧が記載されています。
管轄の範囲(条文)と、締約国の確認方法
条文は管轄犯罪を示し、国連条約集は締約国の状況を示す。個別事件の進行状況はこの2資料では確認できない。