MiCAは、既存のEU金融サービス法令の対象外にある暗号資産について統一ルールを定める規則で、CASPには認可制を課します。従来、各国のVASP・DASP登録のみで事業を行えた事業者は、2026年7月1日の経過措置終了後は、MiCA認可がなければEU域内顧客へのサービスを続けられません。MiCAの下ではARTとEMTの発行も別途の認可・要件の対象で、各国当局が執行しつつ、ESMAが基準策定と暫定登録簿の運営を担います。Ellipticによれば、2026年6月時点で213のCASPが23加盟国で認可を受けています。
MiCAと従来の各国の暗号資産事業者登録制度の違い
国別の登録制度から、EU全域で通用する統一ルールの認可制へ移行する点が最大の違いです。