比較軸 ・規制権限の有無(基準策定・調整団体か、直接の規制権限を持つ当局か) NAICは連邦の保険規制機関ではなく保険法を直接制定・執行する権限を持たない点が特徴で、保険の監督権限はあくまで各州の保険当局にある。「米国の保険規制当局」と単純に理解するのは不正確である。