P-05出典・引用

NAICが定めるORSA(自己リスク・ソルベンシー評価)制度は具体的にどのような保険会社に義務付けられ、その内容はどこで確認できますか?

NAIC公式サイト(content.naic.org)の「Own Risk and Solvency Assessment」ページによれば、ORSAは年間直接元受・受再保険料が5億ドルを超える個々の米国保険会社、および年間直接元受・受再保険料が10億ドルを超える保険グループに適用される制度である。根拠となるNAIC Risk Management and Own Risk and Solvency Assessment Model Act(#505)は2015年1月1日に発効しており、対象となる保険会社・保険グループは少なくとも年1回ORSAを実施し、そのプロセスと結果を文書化した上で、機密性の高い要約報告書(ORSA Summary Report)を主要州の保険監督官、または要求があれば本拠地州の規制当局へ提出することが義務付けられている。評価対象にはアンダーライティング・信用・市場・オペレーショナル・流動性など、保険契約者への支払い能力に影響しうるリスクが含まれる。

実績・根拠

情報ソース