P-01選定・相談

EMAが医薬品を承認する「中央審査方式(centralised procedure)」とは何で、どのような種類の医薬品がこの方式による承認を義務付けられていますか?

EMAの規制対応状況について、EMA公式の制度説明ページ(https://www.ema.europa.eu/en/about-us/what-we-do/authorisation-medicines)で確認できます。EMA公式の制度説明ページが中央審査方式について説明しており、具体的には「EMAの中央審査方式では、製薬企業がEMAへ単一の販売承認申請を提出し、HIV/AIDS・がん・糖尿病・神経変性疾患・自己免疫疾患・ウイルス性疾患を対象とする新有効成分を含む医薬品、バイオテクノロジー由来医薬品、先進医療医薬品(遺伝子治療等)、希少疾病用医薬品などは、この方式での承認が義務付けられている。欧州委員会がこの方式で承認を付与すると、その効力はEU全加盟国およびアイスランド・リヒテンシュタイン・ノルウェー(EEA諸国)にも及ぶ。」といった記載が確認できます。限界として、規制対応の状況は更新されうるため、この内容は取得時点のものです。適用範囲がどこまでかは、このSourceだけでは確認できない場合があります。 このページは中央審査方式が義務となる医薬品カテゴリを列挙しているが、任意(optional)で中央審査方式を選択できるケースの詳細条件までは今回のフェッチ範囲では確認していない。Current Statusとして、2026年08月22日に当該Sourceを取得し、上記の内容を確認しました。Source種別としては、これは提供元自身による自社情報の公表であり、第三者による独立した評価や市場での位置づけとは性質が異なります。

実績・根拠

情報ソース