ドイツ医薬品法(AMG)第77条は、所管の連邦上級官庁を原則としてBfArMとし、Paul-Ehrlich-Institutが所管する場合を除くと定めています。Paul-Ehrlich-Institutの所管には血清、ワクチン、血液製剤、組織製剤、アレルゲン、先端医療医薬品などが挙げられています。BfArM自身は医薬品法に基づく完成医薬品の承認を含む許認可、医薬品の安全性向上、医療機器のリスク評価、麻薬の監視を担うと説明しています。
AMG第77条に基づく連邦上級官庁の分担。
条文の概要であり、個別品目の所管判断は個別の規定に従います。