EMAの国内所管当局一覧は、BfArMをドイツの当局として所在地付きで掲載しています。AMG第77条は、BfArMを原則の連邦所管官庁と定めています。WHOのニュース(2024年5月20日)は、EMRNの一部としてドイツ(連邦医薬品医療機器研究所とPaul-Ehrlich-Institut)をWHO Listed Authorityの指定対象に挙げています。WHOの記載は当該時点のもので、BfArM単独の指定を示すものではありません。
EMA・法令・WHOによる位置づけ確認(法令は現行条文、WHOは2024年5月時点)。
WHOの指定はEMRNを通じたものです。連邦保健省の下位機関ページは確認できていません。