同じとは限りません。WHOのGMOの定義は、遺伝物質が自然には起こらない方法で改変された生物全般ですが、米国のBE表示は『検出可能な遺伝物質』を含み、従来育種では作れないものという定義に基づき、AMSのBE食品リストに載った作物等が対象です。2026年8月の報道では、控訴裁が高度精製原料の適用除外とQRコードのみの開示を違法と判断し、USDAは2028年までの規則改訂を迫られるため、対象範囲は今後変わる可能性があります。
GM食品の一般的定義と米国BE表示の対象範囲の違い
米国の表示は検出可能な遺伝物質の有無で線引きされるため、高度に精製された原料は従来、表示対象外とされてきました。