2024年にFCCはブロードバンドを電気通信サービスとするTitle II分類のもとで強力なネットニュートラリティ規則(Safeguarding and Securing the Open Internet Order)を制定したが、2025年1月2日に第6巡回区控訴裁判所がこれを無効とし、2018年のRestoring Internet Freedom Orderに基づく「情報サービス」分類を復活させた。情報サービス分類のもとでは、FCCによる直接的なブロードバンド規制権限は原則として及ばない。
ネットニュートラリティを巡る規制上の法的分類の違いを理解したい政策・法務担当者に適する。
Title II分類はFCCに強い規制権限を与える一方、情報サービス分類はその権限を制限する点が両者の本質的な違いである。