2025年1月2日、第6巡回区控訴裁判所は3対0の判断で、FCCの2024年Safeguarding and Securing the Open Internet Orderの全体を無効とした。裁判所は、最高裁のLoper Bright判決によりシェブロン法理(行政解釈への司法の追従)が廃止されたことを踏まえ、通信法の「最善の解釈」として、ブロードバンドはTitle IIの電気通信サービスではなく情報サービスに該当すると独自に判断した。
ネットニュートラリティ規制の法的根拠・最新の司法判断を確認したい法務・政策担当者に適する。
特定の日付・判決内容・法理(Loper Bright)を示す一次的な法的分析である点が特徴である。