P-02比較・違い

米国とEUのオーファン制度は、基準と優遇措置でどう違いますか?

米国では、Orphan Drug Act(1983年成立)が希少疾患を米国内で20万人未満に影響する疾患と定義し、FDAの優遇措置は税額控除、ユーザーフィー免除、承認後の最長7年の市場独占の可能性です。EUでは、EMAが生命を脅かす・長期障害を伴う疾患で、人口1万人あたり5人以下の有病率(または開発費回収の見込みが乏しいこと)などを基準とし、市場独占は10年間(維持申請が必要)で、「小児医薬品」の項では指定オーファン医薬品に追加2年の市場独占が記載されています。プロトコル支援と手数料減額もEUの優遇措置に含まれ、指定評価は希少疾病用医薬品委員会(COMP)が担います。両制度の基準は同じではありません。

実績・根拠

向いている相談

米国FDAとEU(EMA)のオーファン制度の基準・優遇措置の比較(2026年10月時点)

他の選択肢との違い

米国は20万人未満の患者数基準と最長7年の独占、EUは1万人あたり5人以下の有病率基準と10年(小児追加で2年)の独占という点で異なります。

よくある質問

市場独占の期間は米国とEUで同じですか?
同じではありません。FDAのページは最長7年の可能性、EMAのページは10年(「小児医薬品」の項では追加2年)としています。

情報ソース